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東京地方裁判所 昭和37年(ワ)3393号 判決 1963年6月26日

判   決

東京都文京区大塚仲町三八番地

原告

麻生登

同所

原告

麻生本子

右両名訴訟代理人弁護士

中野富次男

右訴訟復代理人弁護士

三枝基行

同都北区豊島八丁目二〇番地

被告

高島運輸株式会社

右代表者代表取締役

高島一郎

右訴訟代理人弁護士

伊藤和夫

右当事者間の昭和三七年(ワ)第三三九三号損害賠償請求事件についてつぎのとおり判決する。

主文

(1)  被告は、原告麻生登に対し金三二万四三三〇円、原告麻生本子に対し金四五万円およびそれぞれ右各金員に対する昭和三七年四月二〇日以降支払済に至るまでの年五分の割合による金員を支払え。

(2)  原告等のその余の請求を棄却する。

(3)  訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の負担とし、その余を原告らの平等負担とする。

(4)  この判決は、第一項に限り、仮りに執行することができる。

事実

原告ら訴訟代理人は、「(1)被告らは原告麻生登に対し金五八万〇六三〇円、原告麻生本子に対し金六五万円およびそれぞれ右各金員に対する昭和三七年四月二〇日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、請求の原因としてつぎのとおり陳述した。

一、訴外麻生登夫は、昭和三六年四月二日午後五時三〇分頃東京都文京区大塚仲町三八番地先路上において他の小学生七、八名とともに自転車リレー遊びをしていて道路上に転倒した際、訴外酒井章が運転してきた貨物自動車(一―え―〇五三二号)に接触され、頭蓋骨挫砕、頭部圧挫傷による脳損傷で即日死亡した。

二、訴外酒井章は、貨物運送を栄業とする被告会社のために右自動車を運転していたものであるから、被告会社は、該運転によつて惹き起された麻生登夫の死亡によつて生じた損害について賠償の義務あるものである。

三、訴外登夫の死亡によつて生じた損害はつぎのとおりである。

(一)  訴外登夫に対する慰藉料、被害者登夫は事故当時一一歳六ケ月の少年であつて、本件事故がなかつたとすれば、厚生省発表の第九回生命表に示すとおり五四年の余命を保つことができた筈である。かかる少年がその余命をこのように短縮された場合の本人のうける精神的痛苦がいかに大きいかは言語に絶するものがあるというべく、金銭に見積ることは困難であるけれども、敢えてこれを金銭に見積るときは、その額は一〇〇万円を下らないと考える。しかして、原告らは登夫の死亡によつてその遺産相続をしたものであるから、登夫の慰藉料請求権は各二分の一ずつ原告らに承継され、原告らは、各五〇万円ずつの慰藉料請求権を取得したことになる。

(二)  原告らは、被害者登夫を監護教育して相応の学校教育をうけさせ、将来の活動に嘱望したものであるのに、いま急に愛児を本件事故によつてうしない、その精神的苦痛は、甚だ大きい。これを慰藉するには少くとも原告それぞれについて金一五万円をもつて相当とするといわなければならない。

(三)  原告登が支出した葬儀費用等、原告登は、被害者登夫の父として、登夫の死亡によつて別紙目録記載のとおり葬儀費用等二〇万二、三〇〇円の支出を余儀なくされ、同額の損害をうけた。

(四)  傷告登は、以上の損害金八五万二、三〇〇円に対し被告が契約した自動車損害責任保険により保険金二七万一、六七〇円の給付をうけたので、残損害は五八万〇、六三〇円となつた。

四、よつて、原告登は、被告に対し残損害金五八万〇、六三〇円、原告本子は前記(一)、(二)の合計六五万円並びにそれぞれ右金員に対する催告が被告に到達した日の翌日である昭和三七年四月二〇日以降右支払ずみにいたるまでの民法所定の年五分の遅延損害金の支払を求める。

被告の抗弁に対しつぎのとおり陳述した。

二の1、2は否認する。訴外酒井章は、近道しようとして裏通りの本件現場に進行してきたのであるが、その時には被害者等七、八人の小学生が現場で自転車リレー遊びに興じていたのである。かかる場合三叉点にさしかかつた運転手としては、速度を落し、前後左右に注意して前進し、特に小学生等児童の動きには格別の注意を払い、異状のないことを確認して前進し、若し異状があるときは直ちに急停車して臨機の措置を誤ることのないように配慮し、以て事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、漫然二五粁で前進したため左方から自転車で進行してきて被告車と同方向に右折せんとし自転車から道路上に転倒した麻生登夫に気付かずしてこの事故となつたのである。被告車運転手の過失といわなければならない。

被告訴訟代理人は、「1、原告の請求を棄却する。2、訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁及び抗弁として、つぎのとおり陳述した。

一、請求原因第一項および第二項の事実(本件事故の発生および被告の責任原因)は認める。同第三項(一)、(二)、(三)(損害)の事実は知らないが(但し、被害者登夫の遺産について原告らに相続が開始したことは認める。)、(四)の事実(保険金給付)は認める。

二、しかし、つぎの事由によつて本件事故について被告は損害賠償責任を負うものではない。

1、被害者の過失 本件現場は裏街の丁字路の交叉点であつて被告車は、二五粁以下の速度で別紙見取図記載Aの道路(以下「A道路」という)を進行し、被害者登夫は同Bの道路(以下「B道路」という」を自転車で進行してきてA道路に左折しようとしたのであるが、別紙見取図記載オ点で転倒し、自転車から投げ出されるようにして路上に倒れたのである。その場所が被告車の後車輪に近かつたので、後車輪で頭を轢かれてしまつたのである。被害者としては、被告車が交叉点を通過している時、既に前方に被告車を目撃した筈であるから、衝突の危険をさけるため、自制してスピードを落し、被告車の通過を待つべきであつたのである。友達とのレース遊びに夢中になつて、前方に対する注意を払わなかつたことがこの事故を招いたのであつて、被害者の過失というべきである。

2、運転手酒井の無過失 被告車の運転手酒井章としては、速度を時速二五粁以下に落していたのであり、左側歩道との距離を二米もあけて進行していたので、これ以上減速の必要がなかつたのである。被告車が見取図記載(イ)点を通過すると同時に、被害者は、運転台からの視界の外に出てしまい、その直後に転倒したのである。被害者が前記の場所で転倒することは自動車運転手酒井の全然予想しえなかつたところであつて、被害者が飛び込んできたようなものであつたのであるから、自動車運転手の注意の外の出来ごとというの外はない。

3、自動車運行供用者たる被告の無過失 運転手酒井章は、昭和三四年一〇月中自動車運転助手として被告会社に雇われ、その前三年間同様自動車運転助手として訴外王子運送株式会社に雇われ、昭和三四年一二月被告会社で働いている途中において大型自動車免許をえ、その後被告会社で自動車運転手として働いてきたものであるが、その間事故の前歴なく、優秀な運転手といえるのである。また、被告会社においては毎月一回定期的に自動車の整備点検を行ない、特にブレーキについては入念に点検をしている。その外運転手以下一般の職員に対し安全運転および事故防止について指導教育を怠らず実施している。被告会社は運行上無過失であつたというべきである。

4、本件自動車には構造上の欠陥または機能障碍がなかつたのであつて、このことは、事故現場に残つた車輪のスリツプ痕が右六五糎、左七五糎であつたことによつてもよく窺いうるのである。

二、仮りに何らかの理由で被告に賠償責任があるとしても、前段のとおり被害者側にも重大な過失があるのであるから、この事情は損害の算定にあたつて斟酌さるべきである。

(立証関係)<省略>

理由

一、請求原因第一項および第二項の事実(本件事故の発生および責任原因)は当事者間に争がないから、被告は、自動車損害賠償保障法第三条但書に規定される免責要件事実を立証しない限り同条本文の規定にもとづいて本件事故による訴外麻生登夫の死亡による損害を賠償すべき義務がある。

二、そこで、被告の免責要件事実に関する抗弁について判断する。<証拠―省略>を総合すれば、つぎの事実が認められる。

(一)  訴外酒井章が本件事故当日、助手席に訴外鈴木栄明(左側)、同伊藤文雄(中央)を同乗させて加害車を運転し、日本通運株式会社秋葉原営業所から都内北区豊島八丁目二〇番地の被告会社に帰るため都電(系統番号16)通りを大塚仲町交叉点を通過し大塚駅前に向う途中、近道をするつもりで右都電通り東側文京区大塚仲町公園北側の道路(A道路)に右折進入し、右道路を東方に向つて時速約二五粁の速度で進行したこと。

(二)  A道路は、右都電通りから東方に約一五〇米直進してその先は小路となり、右小路の手前に東京都公安委員会が設置した通り抜け禁止の標識が立つていて、都電通りから東方約八〇米、右道路のほゞ中間の地点である大塚仲町三八番地先において、北方に地下鉄新大塚駅前に至る道路(B道路)と別紙見取図記載のとおりの状況で丁字形をなして交叉していること(以下、この交叉点を「本件交叉点」という)。

(三)  A道路は幅員一一、八米(車道七、九米、北側歩道二、九五米、南側歩道一、七米)、B道路は幅員一五、三米(車道九、四米、歩道各二、九五米)であつて、ともに比較的交通量の尠い道路であるがA道路の本件交叉点から先(東)には、東京都立衛生研究所分庁舎、都立大塚病院、東京都監察医務院等があるところからA道路をそれら官公署、病院等の自動車および病院見舞客等の自動車が通行すること。

(四)  本件交叉点附近の道路西北角には小石川授産場および母子寮(鉄筋コンクリート四階建建物)があり右建物の南側、右道路北側歩道沿いに並木があり、右歩道の本件交叉点附近西寄りの箇所に電柱一本があるが、A道路を進行して来て本件交叉点に入る手前において、右建物、並木、電柱等のため視界を全くさえぎられることはなく、左側方B道路に対する見とおしは良好であつて、A道路から本件交叉点に入る一〇米手前の地点(別紙見取図エ点)において、本件交叉点から北方(左方)に向つてB道路東側にある都立衛生研究所分庁舎コンクリート塀に沿つて一三米(同カ点)までは視界の範囲であるし、更に数米進行した地点においてはB道路の相当先方までの見とおしができること。

(五)  訴外麻生登夫が友人である他の小学校児童七、八名とともにしていた自転車リレー遊びは、全員が二組に別れ、一レース二人宛がそれぞれ自転車(中人用、子供用各一台)を運転し、A道路の前記標識附近から出発して本件交叉点を右折しB道路を通つて一定の順路に従つて走行し、再びB道を戻つて本件交叉点を左折しA道路に入り出発地点に到着し、つぎの者に自転車を引き継ぎ、つぎの者が同じようにして自転車を運転し競走する危険の著しい道路遊技であつたこと。

(六)  本件事故当時、麻生登夫および立川静(当時一一才六月)の両名のレースであつて、両名が順路に従い走行しB道路を戻つて本件交叉点に向い走行し、立川静がB道路の左側部分を西側歩道縁石との間に約二、三米の距離を保つて走行し、麻生登夫が立川静と前後しながら同人よりやゝ歩道寄りを走行していたこと。

(七)  立川静が本件交叉点の約八米手前で、斜右前方にA道路を進行し本件交叉点に差し蒐つた加害車を認め危険を感じたがそのまゝ本件交叉点を左折し、直進する加害車の左側を通つて出発地点に向い、麻生登夫はこれに続いて本件交叉点を左折しようとしたが、本件交叉点東北隅において転倒し、右転倒地点から約二、二米南方の別紙見取図記載(ア)点において頭部を加害車左側後車輪で轢過されたこと。

(八)  酒井章は、加害車を運転し前記速度でA道路のほゞ中央部分を進行していたが本件交叉点に入る約二〇米手前で前記標識を認めたので本件交叉点を通過後適当な場所でUターンする所存で右側の方向指示器をあげ若干速度を緩めながら加害車を道路左側部分に寄せ、北側歩道縁石との間に約一、五ないし二米の距離をおいて進行し本件交叉点を通過したとき加害車の後部に衝撃を受けたので事故の発生を直感し、ただちに急制動の措置をとり約二、一五米進行して加害車を停止させ下車してみたところ、麻生登夫の自転車が北側歩道寄りの箇所に転倒していて、麻生登夫が加害車の後方約二米、前記(ア)点に頭部をほゞ南にして仰向けに倒れていたこと。

(九)  酒井章および同乗者らがいづれも本件交叉点に入る手前において、左側方のB道路から進行して来る他の車の有無を確めなかつたこと。

が認められ、<中略>他に右認定を覆すに足る証拠はない。

一般に、交叉点を通過する自動車運転者には、(イ)交叉点に入る手前において側方の道路から進行して来る他の車の有無を確めその動静に注意を払う義務があることは多言を要しないところであるが、更に、(ロ)側方の道路から児童が本件の自転車リレー遊びのように危険の著しい遊びに熱中しながら進行して来るのを認めた場合には、児童が充分な弁識能力をもたないものであつてみれば、自動車の進行を意にとめずそのまゝ交叉点に進入することがないとはいえないし、危険に直面して狼狽の余り危害を避けることができないであろうことも容易に推測できるところであるといえるから、交叉点における進行順位の優劣、進路避譲義務の如何にかかわらず、児童の行動を充分注視し、適宜、児童に対し警音器を吹鳴しつつ自動車の接近を知らせるとともに除行する等して児童が不測の行動に出た場合においても事故の発生を未然に防止すべき義務があるといわねばならない。しかるに、前認定の事実によれば、酒井章らに前示(イ)の注意義務懈怠が認められ、若し、同人らが右注意義務を尽し麻生登夫らを認め、前示(ロ)の注意義務に従つて適宜の措置を講じたならば本件事故を未然に防止することができたものと考えられるから、酒井章らが加害車の運行に関する注意義務を怠つていなかつたものとは到底認められない。以上のとおりであるから、爾余の点について判断するまでもなくこの点に関する被告の抗弁は理由がないものといわねばならない。

三、よつて、本件事故による原告等の損害の点について判断する。

(一)  麻生登夫が本件事故によつて不慮の死を遂げ極度の精神的、肉体的苦痛を受けたことおよび原告両名が右登夫の死亡によつて甚大な精神的苦痛を受けたことは容易に推測できるところである。そして、<証拠―省略>を総合すれば、登夫が昭和二四年九月九日、原告両名の二男として出生し本件事故当時一一才六月であつて、通常の健康体を有する男子小学児童であつたこと、原告両名が右登夫に対し強い愛情を抱いて同人の将来に多大の期待をかけていたこと、原告両名には、右登夫の外に長男淳介(昭和二一年七月一四日生)、長女博子(昭和二七年五月一六日生)があること、原告登が旧制中学卒業の学歴を有し、現在、山口証券株式会社に勤務し月収金六万二、三千円を得ていることが認められ、他方、被告会社代表者高島一郎本人尋問の結果によれば、被告会社が、従業員一四、五名を雇傭し、自動車六輛を保有して、貨物自動車運送事業をなし相応の収益をあげていることが認められる。以上認定の事実に本件に顕われた諸般の事情を斟酌すれば、麻生登夫および原告両名に対する各慰藉料は、原告らが本訴において主張する各金額を以てしても不当に高きに失するものとは認められない。そして、原告両名が麻生登夫の遺産を相続したことは当事者間に争がないから、原告両名は、それぞれその相続分に応じ右登夫の慰藉料請求権の各二分の一に相当する各金五〇万円の債権を取得したことになる。

(二)  <証拠―省略>によれば、請求原因第三項(三)記載の事実(葬儀費用支出)を認めることができ、反対の証拠はない。

(三)  以上のとおり、本件事故による原告麻生登の損害賠償請求債権は金八五万二三〇〇円、原告麻生本子の損害賠償請求債権は金六五万円であると認められる。

四、過失相殺の主張について判断するに、責任無能力者が不法行為の被害者である場合に、その監護義務者に過失があるときは公平の見地からして、その過失を被害者側の過失として被害者自身の損害額を算定するについて斟酌するを相当とするから、原告らの過失について検討するに、原告麻生登本人尋問の結果によれば、原告らの居宅が本件事故現場から約二〇米の近くにあること、原告らは、登夫が友人より自転車を借りて遊んでいたのを知つてはいたが、自動車の通行がすくなかつたので単に注意を与えていただけでそれ以上の関心を抱くことなく、前示のとおり頻繁とはいえないながら自動車の通行する道路において登夫が前示のような路上遊技をするのを放任していたことが認められるから原告両名に、登夫に対する監護責任に欠けるところがあるものといわざるを得ず、本件事故による損害賠償額を算定するについてこれを被害者側の過失として斟酌すべきである。この過失を斟酌すれば、前示各損害中被告が原告登に対し賠償すべき金額は金六〇万円、原告本子に対し賠償すべき金額は金四五万円が相当である。

ところで、原告登が本件事故により自動車損害賠償保険金二七万五六七〇円の給付を受け、これを同原告の損害の一部に充てたことは同原告の自陳するところである(被告もこの点について明らかに争わない)から、被告が現実に右原告に対し賠償すべき金額は、前示金六〇万円から右保険金額を控除した金三二万四三三〇円となる。

五、よつて、原告らの本訴請求は、それぞれ右各金員およびこれに対する催告が被告に到達した日の翌日である昭和三七年四月二〇日以降右支払ずみに至るまでの民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由あるものと認めこれを認容し、その余の部分は失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条本文、第九三条第一項の仮執行の宜言について同法第一九六条第一項の各規定を適用して主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第二七部

裁判長裁判官 小 川 善 吉

裁判官 高 瀬 秀 雄

裁判官羽石大は転任のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 小 川 善 吉

原告登が支出した葬儀費用明細<省略>

別紙見取図(省略)

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